2021-05-27 第204回国会 衆議院 科学技術・イノベーション推進特別委員会 第3号
遺伝子組み換え表示が義務づけられた食品につきましては、食品表示法に基づく食品表示基準において表示すべき事項を定めております。表示の信頼性を確保するため、この食品表示基準に違反する表示がなされていた場合、食品関連事業者に対して指示、命令、罰則等の措置を行うことができる旨、食品表示法にて規定しております。海外からの遺伝子組み換え食品もこのとおりであります。
遺伝子組み換え表示が義務づけられた食品につきましては、食品表示法に基づく食品表示基準において表示すべき事項を定めております。表示の信頼性を確保するため、この食品表示基準に違反する表示がなされていた場合、食品関連事業者に対して指示、命令、罰則等の措置を行うことができる旨、食品表示法にて規定しております。海外からの遺伝子組み換え食品もこのとおりであります。
厚生労働省の整理におきまして、三原副大臣もお話しされたとおり、外来遺伝子等が残存するものは遺伝子組み換え食品として安全性審査の対象とされており、これを踏まえ、食品表示についても、食品表示基準に基づき、遺伝子組み換え表示を義務づけているところであります。
表示については、厚生労働省の整理において安全性審査の対象となるものは、食品表示基準に基づき遺伝子組み換え表示を行う必要があるものでございます。 また、厚生労働省の整理において届出の対象となるものは、消費者の自主的かつ合理的な選択の機会の確保の観点から、事業者には表示等の情報提供を行っていただきたいと考えております。
我が国では、現在、遺伝子組み換え食品について、消費者の自主的かつ合理的な選択の機会の確保の観点から、安全性審査を経て厚生労働省において国内で流通が認められているものについて、遺伝子組み換え表示を義務づけているところでございます。 RCEPの発効によって当該義務表示制度は変更されるものではないと考えております。
厚生労働省の整理において安全性審査の対象となるものは、食品表示基準に基づき遺伝子組み換え表示を行う必要があるというものでございます。
○津垣政府参考人 遺伝子組み換え表示制度につきまして御説明申し上げます。 平成二十九年に開催されました遺伝子組換え表示制度に関する検討会におきまして、大豆及びトウモロコシに対して、遺伝子組み換え農産物が最大五%混入しているにもかかわらず遺伝子組み換えでないという任意表示を可能としていることが消費者の誤解を招くとの指摘があり、御議論をいただいたところでございます。
表示につきましては、厚生労働省の整理におきまして安全性審査の対象となるものは、食品表示基準に基づきまして遺伝子組み換え表示を行う必要がございます。 そしてまた、厚生労働省の整理におきまして届出の対象となるものは、消費者の自主的かつ合理的な選択の機会の確保の観点から、事業者には表示等の情報提供を行っていただきたいと考えているところでございます。
ゲノム編集技術応用食品の表示につきましては、厚生労働省の整理において安全性審査の対象となるものは、食品表示基準に基づきまして、遺伝子組み換え表示を行う必要がございます。また、安全性審査の対象とならないものにつきましても、ゲノム編集技術応用食品であるか否かを知りたいと思う消費者がいらっしゃるということは承知しております。
現在、遺伝子組み換え表示の義務対象となっている農産物は、御指摘のとおり八つの農産物で、大豆、トウモロコシ、バレイショ、菜種、綿実、アルファルファ、てん菜、パパイヤでございます。 これは、食品衛生法に基づく安全性審査を経て、国内での流通が認められているものということでございます。
遺伝子組み換え表示等の課題については、有識者検討会の取りまとめ等を踏まえ、制度へ適切に反映してまいります。 また、本年六月には、消費者の契約の取消権の拡大等を内容とする消費者契約法改正法が施行されます。円滑な施行に向け、しっかりと周知、広報等の準備に取り組んでまいります。 昨今、消費者の安全、安心を損なう企業不祥事が明らかになっています。
遺伝子組み換え表示制度につきましては、昨年度開催いたしました遺伝子組換え表示制度に関する検討会の報告書を踏まえて、食品表示基準に規定されている遺伝子組み換えに関する任意表示の制度改正の手続を現在行っているというところでございます。
原産地、内容量、栄養成分、遺伝子組み換え表示といった、食品表示法に求められている消費者の自主的かつ合理的な選択の機会を確保するものが達成されていないことになってしまいますが、限定された理由についてお伺いしたいと思います。
このため、遺伝子組み換え表示の監視指導につきましては、食品表示法に基づきまして、国及び都道府県等において、科学的検査及び立入検査により分別生産流通管理証明書や伝票類等の書類確認、これらによりまして行っているところでございます。
続きまして、遺伝子組み換え表示制度において、正しい表示がなされているかどうかのチェックをどのように行っているのか、これについてお伺いをいたします。
現行の遺伝子組み換え表示制度は、消費者の自主的かつ合理的な選択の機会の確保の観点から、義務表示については、科学的に検証できることを前提として、安全性審査を経た八農産物及びこれらを原材料とする三十三加工食品群を対象として、まず、分別生産流通管理が行われた遺伝子組み換え農産物を使っている場合には遺伝子組み換え、分別せずに使っている場合には遺伝子組み換え不分別という表示を義務化し、また、任意表示については
遺伝子組み換え表示制度のあり方につきまして御議論いただくための検討会を消費者庁で開催いたしまして、その結果を取りまとめた報告書が三月二十八日に公表されたところでございます。
先ほども申し上げましたとおり、消費者庁において、遺伝子組み換え表示制度のあり方について御議論いただくための検討会を開催いたしましたが、これは、昨年四月から本年三月までの十回にわたって開催いたしまして、委員の皆様にはそれぞれのお立場から御議論いただき、報告書を三月に公表されたところでございます。
消費者庁では、食品表示制度全般に関しまして、平成二十八年度から毎年消費者意向調査を実施しておりまして、平成二十八年度は、特に遺伝子組み換え表示制度について多数の質問項目を設定して、消費者の意向を調査したところでございます。 この調査の結果によりますと、御指摘の遺伝子組み換えでないという表示の認知度は約六割、そして、実際に見たことがある方の割合は七割でございました。
遺伝子組み換え表示制度につきましては、制度の導入から約十五年が経過しており、制度を取り巻く状況等が変化した可能性があり、遺伝子組み換え表示制度のあり方について御議論いただくための検討会を開催いたしました。 この検討会は、昨年四月から本年三月までの十回にわたり開催されまして、委員の皆様には、それぞれのお立場から御議論いただいたところでございます。
○藤井委員 遺伝子組み換え食品については、科学的な評価を行い、安全性が確認されたものについて輸入や流通等ができるという答弁でございましたけれども、この遺伝子組み換え表示制度につきましては、昨年四月以降、検討会が設置され、先日、まさにことしの三月二十八日に報告書が公表されました。 この遺伝子組換え表示制度に関する検討会の経緯と報告書の概要についてお伺いいたします。
つまりは、表示を見かけないからというふうにおっしゃいますが、これまでの表示が消費者の選ぶニーズに合っていなかったというのがありまして、三月十四日に、つい最近ですが、遺伝子組み換え表示に関する検討会が終了したんです。昨年の四月から始まっておりまして、長年、遺伝子組み換えの表示の問題については、宙ぶらりん、先延ばし先延ばしで来ました。
今先生おっしゃいましたように、遺伝子組み換え表示のあり方につきましては、三月十四日に行われた第十回の遺伝子組換え表示制度に関する検討会において報告書を取りまとめさせていただきました。
○松本国務大臣 ここまで政府参考人が、遺伝子組み換え表示制度につきまして、特に委員が御関心高い大豆の加工食品の表示を例にしてお答えをしてきたところでございます。
○川口政府参考人 時間関係でございますが、基本的に、バーモント州の方で、まず二〇一四年に遺伝子組み換え表示を義務づける州法が制定されていたということでございます。
なお、この連邦法により無効にはなっておりますが、バーモント州では、その二年前の二〇一四年に、遺伝子組み換え表示を義務づける州法が制定されております。また、先生御指摘のとおり、米国を代表する食品大手のケロッグやキャンベルスープが遺伝子組み換え食品の表示を自主的に行うなどの動きも出てきたと承知をしております。
次に、外食産業について最後に質問しておきたいんですけれども、ヨーロッパでは、外食産業においても遺伝子組み換え表示というものが義務づけられています。
○松本国務大臣 重ねての御説明で恐縮でございますが、我が国の遺伝子組み換え表示制度は、実効性を担保するため、当該食品を分析し、遺伝子組み換え農産物を含んでいるかどうか、科学的に検証できるものを表示義務の対象とし、表示義務のある食品に表示していなかった場合に罰則の対象にするという流れでございます。
調査終了後、速やかに有識者等による検討の場を設けることとしており、遺伝子組み換え表示制度が国民にとってわかりやすいものとなるよう、引き続き努力してまいりたいと存じます。
遺伝子組み換え表示の義務表示の対象となる加工食品は、遺伝子組み換え農作物を含むものかどうか科学的に検証できることが前提となっております。食用油やしょうゆなどの一部の加工食品については、組み換えられたDNAやそれによって生じたたんぱく質が、加工工程において除去、分解され、最終製品において検出できないことから、表示義務の対象としていないわけでございます。